成年後見制度は、判断能力が不十分か欠けている方(認知症高齢者、知的障害のある方、精神に障害のある方)
について、契約の締結等を代わって行う代理人など本人を援助する人を選任したり、
本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消すことができるようにすることなどにより、
これらの方を保護し、支援する制度です。
法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3区分に分かれ、親族など
(身寄りのない方などは、市町村長)の申立てにより、家庭裁判所が本人を援助する人(区分によって
成年後見、保佐人、補助人といいます)を選任し、この人に代理するなどの権限を与えることにより
本人を保護するものです。
成年後見人等の行為については、家庭裁判所が監督しますが、必要に応じて成年後見監督人を
選任することがあります。
任意後見は、本人の判断能力が不十分になったときに備えて、本人が判断能力のあるうちにあらかじめ
結んでおいた契約(任意後見契約といいます。)に従って任意後見人が本人を保護し、支援するものです。
任意後見契約では、任意後見人となるべき人との間でその権限の内容などについて公証人役場において
公正証書により契約を結び、後見登記をしておきます。本人の判断能力が不十分になったときに本人や
親族などの申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
<問合せ先>
・成年後見の手続
…神戸家庭裁判所 電話:078-521-5221
・任意後見契約
…神戸公証人役場 電話:078-391-1180
・成年後見制度の活用支援
…神戸市成年後見支援センター 電話:078-271-5321
…区役所・支所 健康福祉課・生活支援課・保健福祉課
について、契約の締結等を代わって行う代理人など本人を援助する人を選任したり、
本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消すことができるようにすることなどにより、
これらの方を保護し、支援する制度です。
法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3区分に分かれ、親族など
(身寄りのない方などは、市町村長)の申立てにより、家庭裁判所が本人を援助する人(区分によって
成年後見、保佐人、補助人といいます)を選任し、この人に代理するなどの権限を与えることにより
本人を保護するものです。
成年後見人等の行為については、家庭裁判所が監督しますが、必要に応じて成年後見監督人を
選任することがあります。
任意後見は、本人の判断能力が不十分になったときに備えて、本人が判断能力のあるうちにあらかじめ
結んでおいた契約(任意後見契約といいます。)に従って任意後見人が本人を保護し、支援するものです。
任意後見契約では、任意後見人となるべき人との間でその権限の内容などについて公証人役場において
公正証書により契約を結び、後見登記をしておきます。本人の判断能力が不十分になったときに本人や
親族などの申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
<問合せ先>
・成年後見の手続
…神戸家庭裁判所 電話:078-521-5221
・任意後見契約
…神戸公証人役場 電話:078-391-1180
・成年後見制度の活用支援
…神戸市成年後見支援センター 電話:078-271-5321
…区役所・支所 健康福祉課・生活支援課・保健福祉課