自宅等で投票用紙に記載することができる「郵便等による不在者投票」という制度がありますが、この制度を利用できる人は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちで重度の障害のある人(※障害のある身体の部位と等級により対象となる場合とならない場合があります)や、介護保険の被保険者証をお持ちで要介護状態区分が「5」の人といった要件があります。
なお、この要件を満たす人のうち、手や視覚にも重度の障害のある人は、本人にかわって、あらかじめ届け出た人が記載する「代理記載」制度があります。
概要は、市のホームページで紹介していますが、詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
<問合せ先>
・区役所内 区選挙管理委員会事務局:http://www.city.kobe.lg.jp/information/senkyo/toiawase/index.html
【関連リンク】
期日前投票と不在者投票制度
http://www.city.kobe.lg.jp/information/senkyo/seido/01.html
なお、この要件を満たす人のうち、手や視覚にも重度の障害のある人は、本人にかわって、あらかじめ届け出た人が記載する「代理記載」制度があります。
概要は、市のホームページで紹介していますが、詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
<問合せ先>
・区役所内 区選挙管理委員会事務局:http://www.city.kobe.lg.jp/information/senkyo/toiawase/index.html
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期日前投票と不在者投票制度
http://www.city.kobe.lg.jp/information/senkyo/seido/01.html