障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に一定額の掛金を納付することにより、万一死亡又は重度の障害となったときに、残された障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
申請はお住まいの区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)で受け付けます。
■掛金
新規加入の場合
1口目…月額9,300円~23,300円(免除・減額の制度があります)
2口目…月額9,300円~23,300円(免除・減額の制度はありません)
※障害のある方一人につき2口まで加入できます。
■年金支給額
1口につき月額20,000円
■加入資格
障害のある方を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、その他の親族等)であって、次の要件を全て満たしている方
・心身に障害のある方を扶養していること
・神戸市内に住所を有していること
・年齢が65歳未満であること
(年齢は毎年4月1日における年齢で固定し、翌年3月分まで変更しない)
・特定の疾病又は障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること
■加入口数の追加
加入口数は、心身障害のある方や児童1人につき2口まで加入でき、途中で2口目を追加することもできます。
なお、加入資格は新規加入の場合と同じです。
<問合せ先>
区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)
申請はお住まいの区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)で受け付けます。
■掛金
新規加入の場合
1口目…月額9,300円~23,300円(免除・減額の制度があります)
2口目…月額9,300円~23,300円(免除・減額の制度はありません)
※障害のある方一人につき2口まで加入できます。
■年金支給額
1口につき月額20,000円
■加入資格
障害のある方を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、その他の親族等)であって、次の要件を全て満たしている方
・心身に障害のある方を扶養していること
・神戸市内に住所を有していること
・年齢が65歳未満であること
(年齢は毎年4月1日における年齢で固定し、翌年3月分まで変更しない)
・特定の疾病又は障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること
■加入口数の追加
加入口数は、心身障害のある方や児童1人につき2口まで加入でき、途中で2口目を追加することもできます。
なお、加入資格は新規加入の場合と同じです。
<問合せ先>
区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)