高速道路株式会社及び神戸市道路公社では、障害のある方に対し、次のとおり有料道路の料金を割引しています。
■対象
・身体障害のある方(障害等級を問わない)が自ら運転する乗用自動車等で、当該身体障害のある方、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等が所有するもの。
(身体障害のある方1人につき1台。営業用の自動車を除く。)
・重度の身体障害のある方(第1種身体障害者)又は重度の知的障害のある方(第1種知的障害者)が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車等で、本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等が所有するもの。ただし、これらの方が自動車を所有していない場合にあっては、当該重度障害のある方を継続して日常的に介護している方が所有するもの。(重度障害のある方1人につき1台。営業用の自動車を除く。)
■割引内容
有料道路の料金の50%引き(端数が生じる場合は10円単位又は50円単位で切り上げ)
■手続
1.当初申請
次の必要書類をご持参のうえ、お住まいの区の区役所・支所の保健福祉課で申請してください。
1)身体障害者手帳又は療育手帳
2)登録を希望される自動車の自動車検査証(自動車検査証が電子交付されている方は、「電子車検証 の原本」及び電子車検証と併せて発行される「自動車検査証記録事項」を窓口にご持参ください。)
3)運転免許証(※障害のある方ご本人が運転される場合のみ)
4)割賦、リース契約書(※割賦購入、リース購入の場合のみ)
5)委任状(※代理人申請の場合のみ)
6)その他の書類(住民票等。※福祉事務所が必要と認める場合のみ)
※ETC利用の割引利用については、上記に加えて次のものが必要です。
7)障害のある方本人名義のETCカード
(対象者が未成年の重度障害のある方で、本人以外の方の運転による割引の適用を受け、かつ本人の運転による割引の適用を受けない場合は、その親権者又は後見人名義のETCカードを含む。)
8)登録を希望される自動車に設置されたETC車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」
2.更新申請
割引有効期限を過ぎた後も継続して本割引を受けるためには、更新申請が必要です。更新申請は割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。更新申請の際に必要な書類等は、当初申請の際に必要な書類と同じです。
3.変更申請
割引有効期限内に次の事項を変更する場合には、変更申請が必要となります。変更申請の際に必要な書類等は、当初申請の際に必要な書類と同じです。
(変更申請が必要な事項)
ETCをご利用されていない場合
・自動車登録番号等
・自動車検査証等上の所有者、使用者
ETCをご利用されている場合
・自動車登録番号等
・自動車検査証等上の所有者、使用者
・ETCカードの名義、番号
・ETC車載器の管理番号
・申請者の名前、住所
<問合せ先>
・有料道路ETC割引登録係 電話045-477-1233
・西日本高速道路株式会社 関西支社 電話:06-6344-8888
・阪神高速道路株式会社 電話:06-6252-8121
・神戸市道路公社 電話:078-583-0234
・各区役所・支所、障害福祉課