■次のような場合は、使えません。
・健康診断、人間ドック、予防接種、美容整形、歯科材料費(金合金など)、正常分娩、差額ベッド代など
・労災保険の対象となる業務上、通勤途上の病気やケガ
■次のような場合は、給付が制限されます。
・犯罪行為や故意の事故
・けんかや泥酔による病気やケガ
・医師や保険者の指示に従わないとき
■交通事故など第三者から傷病を受けた場合
・交通事故など第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者がその治療費を負担するのが原則ですが、被害者が国民健康保険を使って治療を受けることもできます。
・交通事故によるケガなどで国民健康保険を使った場合、示談をする前にご相談ください。
・国民健康保険を使う場合は、必ず「第三者行為による傷病届」などの必要書類を住所地の区役所・支所に提出してください。
この書類に基づき、国民健康保険で負担した治療費(7割~9割)を加害者に請求します。
<届出に必要なもの>
・第三者行為による傷病届など(様式は区役所・支所にあります。また、神戸市国民健康保険のホームページにも掲載しています。)
・交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行します)
<問合せ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726
【関連リンク】
国保で受けられる給付
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/kyufu/04.html