新しく法人を設立したとき、市税の関係では次の2つの手続きをお願いしています。
(1)法人市民税・事業所税関係
こちらをご覧ください。
(2)個人の市・県民税の特別徴収関係
年度初日(4月1日)で在籍されている従業員の方について、当該年度の住民税を給与から引き去りして頂く必要がありますので、特別徴収切替依頼書を提出してください。
提出先は、従業員の方の1月1日時点での居住地になります。
用紙はホームページからダウンロードできます。
また、4月1日をすぎた該当年度分の年度途中の切替については義務ではありません。
※神戸市への届出のほか、兵庫県への法人県民税・事業税の届出も必要です。
それらの手続きに関しては、管轄県税事務所にお尋ねください。
【関連リンク】
特別徴収切替依頼
https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_kirikaeiraisyo.html
(1)法人市民税・事業所税関係
こちらをご覧ください。
(2)個人の市・県民税の特別徴収関係
年度初日(4月1日)で在籍されている従業員の方について、当該年度の住民税を給与から引き去りして頂く必要がありますので、特別徴収切替依頼書を提出してください。
提出先は、従業員の方の1月1日時点での居住地になります。
用紙はホームページからダウンロードできます。
また、4月1日をすぎた該当年度分の年度途中の切替については義務ではありません。
※神戸市への届出のほか、兵庫県への法人県民税・事業税の届出も必要です。
それらの手続きに関しては、管轄県税事務所にお尋ねください。
【関連リンク】
特別徴収切替依頼
https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_kirikaeiraisyo.html