婚姻・離婚による住民税(市県民税)の手続は必要ですか? 【FAQ ID 4488118483983】 2023年08月23日 01:37 更新 特に手続きは必要ありません。旧姓で送付した納税通知書がある場合も、そのまま納付することができます。今年の年末調整時(又は今年中の所得について確定申告される時)に、扶養控除やひとり親控除、寡婦控除について申告できる場合があります。 関連記事 結婚して配偶者の扶養親族になっていても住民税(市県民税)はかかるのですか? ひとり親家庭に対する税の軽減措置はありますか? 市県民税は課税されていないが所得証明書が必要です。非課税証明書の申請方法を教えてください。 地震保険料控除はどのようなものですか?短期損害保険料は控除対象でないですか? 納税通知書が届きませんが、なぜですか?