障害基礎年金は、つぎの(1)から(3)の3つの要件を満たしている場合に受けることができます。
(1)初診日要件
初診日がつぎのいずれかの期間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前
・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
(※老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除く。)
(2)障害認定日要件
障害の状態が、障害認定日に法律(国民年金法)で定められた1級または2級に該当していること
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受けることができる場合があります。
(3)納付要件(※初診日が20歳前の人は、納付要件は不要です。)
初診日の前日において、つぎの①または②のいずれかの条件を満たしていること
①初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めていること(免除または納付猶予期間含む)
②初診日のある月の前々月までの1年間に未納期間がないこと(初診日が令和8年3月31日までの場合に限る)
くわしくは「障害基礎年金を受けられるとき」(日本年金機構HP)をご覧ください。
受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
障害の程度が該当すると思われる場合は、お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口でご相談ください。
初診日が第2号・第3号被保険者期間中にある場合は年金事務所でご相談ください。
<問合せ先>
・区役所・支所 国保年金係
・日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口
東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475
三宮年金事務所(中央区) 電話:078-332-5793
兵庫年金事務所(兵庫区、北区) 電話:078-577-0294
須磨年金事務所(長田区、須磨区、垂水区、西区) 電話:078-731-4797