本人が手続する必要はありません。
国民年金第1号または第3号被保険者が就職したときは、就職した会社の事業主が厚生年金(第2号被保険者)の加入手続きをすることで、国民年金第1号(第3号)被保険者の資格は連動して喪失します。
<問合せ先>
日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口
東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475
三宮年金事務所(中央区) 電話:078-332-5793
兵庫年金事務所(兵庫区、北区) 電話:078-577-0294
須磨年金事務所(長田区、須磨区、垂水区、西区) 電話:078-731-4797