住所の異動の届出は、事実が発生してから14日以内に届出なければならないと住民基本台帳法(第22条、23条、25条)で定められています。
「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、
事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。(住基法第53条2項)
実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。
届出が遅れてしまった場合、すみやかに手続をしてください。
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課