1)日本において婚姻する場合
戸籍法に基づく婚姻届を行うことにより婚姻が成立します。
■届出人
婚姻する二人
※届出人とは届書に署名する人で、届書を使者が必要なものと共に提出することができます。その際は、届書を提出する人の本人確認をしています。
■届出先
婚姻する二人それぞれの所在地(一時的な滞在地を含む)、または日本人配偶者の本籍地の役所
・神戸市の場合、区役所・支所市民課で受け付けます
・神戸市役所、出張所、サービスコーナーでは受付できません
■届出期間
届けを行った日が婚姻日となります
■必要なもの
・婚姻届1通(届出人の署名と、証人(成年者)2人の署名が必要です)
・外国人の方:原則、国籍証明書(パスポートなど)、婚姻要件具備証明書、証明書が外国語で作成されている場合は日本語訳文(訳者の署名が必要)
※証明書は、日本にあるその国の大使館または領事館で発給されますが、その種類は国によって異なります。例えば、韓国籍の方の場合は「基本証明書」「婚姻関係証明書」「家族関係証明書(未成年の場合のみ)」が必要です。
※一部の国で証明書が発給されない場合があります。その際は婚姻届を提出しようとする役所にご相談ください。
※外国人の方の証明書の発行、外国で婚姻を成立させる方法につきましては外国の官憲(役所)にお問合せください。
2)外国で婚姻を成立させて日本に報告をする場合
■届出人
婚姻する日本人の方
■届出先
本籍地の役所または在外公館
■届出期間
婚姻の日から3ヶ月以内
■必要なもの
・外国の方式により婚姻成立した旨の証明書とその訳文(訳者の署名が必要)
<問合せ先>
区役所・支所市民課
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