18歳から婚姻の届出をすることができます。
ただし、令和4年4月1日の時点で16歳以上の女性は、18歳未満でも婚姻することができます。
その場合は、父母の同意が必要です。
■父母の同意について
・婚姻届と一緒に「同意書」を提出していただくか、届書の「その他」欄に次のように記入してください
「 この婚姻に同意する。 父 ○○○○
母 ○○○○ 」
・また、婚姻届の証人欄に未成年者の父母が署名することで、同意書を兼ねることができます
■注意事項
受付の際には、届書をお持ちになった方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の官公署が発行する顔写真付きの証明書の提示をお願いします。(本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、後日届出があったことを郵便でお知らせします)
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
【関連リンク】
結婚・離婚
https://www.city.kobe.lg.jp/a63551/kurashi/sodan/consult/kekkonrikonmokuji/index.html