婚姻届は、結婚する2人の本籍地、または所在地(一時的な滞在地を含む)の市区町村役場に届け出てください。
■届出人
婚姻するふたり
※届出人に依頼された方が使者として必要なものと共に届書を出すこともできます。その場合、その方の本人確認書類を窓口で提示してください。
■届出先
・神戸市では区役所市民課・支所市民課で受け付けています
・神戸市役所、出張所、サービスコーナーでは受付できません
■届出期間
・届出した日が婚姻日となります
■必要なもの
・婚姻届書1通(婚姻する2人の署名と、証人(成年者)2名の署名が必要です)
※婚姻届の様式は全国共通です
※未成年の場合は両親の同意書も必要です
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
■注意事項
・婚姻届だけでは住所の変更はできません
・婚姻届と同時に転入届等、住所の変更届を提出する場合、婚姻届の住所欄には新しい住所を書いてください。また、住所変更届の氏名欄には新姓を書いてください
・婚姻後の新しい本籍は、現存する住所、地番であれば、全国どこでも本籍地とすることができます。住所が存在しなければ本籍地にはできません。住所の場合は街区番までとなります。(○○町○丁目○番)
・区役所のみ夜間・休日に関係なく、24時間受付しています。宿直員が取り扱いますので、なるべく平日、事前に区役所・支所市民課に確認してください。
・外国籍の方との婚姻届に際しては、国によって提出書類が異なります。詳細は区役所・支所市民課にお問合せください
<問合せ先>
区役所・支所市民課
【関連リンク】
婚姻届