父母の離婚などにより、姓が異なる子ども(親)との、親子関係を証明するためには、次の書類により証明します。
(1)子どもの「戸籍謄本」
(2)子どもと姓が異なる親の「戸籍謄本」
ただし、離婚後に親(子)が戸籍を別の市区町村に異動した場合などは離婚したことが戸籍に記載されていないため、(1)及び(2)のほかにも戸籍謄本等が必要になる場合があります。(手続き先によっては(1)のみで足りる場合もあります。)
区役所等で戸籍謄本を請求する際は、「○○と△△が親子であることが証明できるものが必要」とお伝えください。
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
【関連リンク】
戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍記載事項証明書
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/shomeisho/11_koseki.html
(1)子どもの「戸籍謄本」
(2)子どもと姓が異なる親の「戸籍謄本」
ただし、離婚後に親(子)が戸籍を別の市区町村に異動した場合などは離婚したことが戸籍に記載されていないため、(1)及び(2)のほかにも戸籍謄本等が必要になる場合があります。(手続き先によっては(1)のみで足りる場合もあります。)
区役所等で戸籍謄本を請求する際は、「○○と△△が親子であることが証明できるものが必要」とお伝えください。
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
【関連リンク】
戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍記載事項証明書
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/shomeisho/11_koseki.html