神戸市では、臨港地区内に商港区、工業港区、マリーナ港区、修景厚生港区の4つの分区を設けて
「神戸港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、
それぞれの分区の目的に合わない構築物の建設や用途の変更を禁止しています。
分区指定された区域には、建築基準法第48条及び第49条の規定(用途地域及び特別用途地域の用途規制)は適用されません。
なお、分区指定図、臨港地区内の用途制限については神戸市ホームページに掲載しております。
(参考URLよりご利用ください)
<問合せ先>
港湾局 経営課
電話:078-595-6279
Fax :078-595-6277
【関連リンク】
神戸港臨港地区内の構築物規制について
http://www.city.kobe.lg.jp/business/bussiness/kouchikubutsukisei.html
「神戸港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、
それぞれの分区の目的に合わない構築物の建設や用途の変更を禁止しています。
分区指定された区域には、建築基準法第48条及び第49条の規定(用途地域及び特別用途地域の用途規制)は適用されません。
なお、分区指定図、臨港地区内の用途制限については神戸市ホームページに掲載しております。
(参考URLよりご利用ください)
<問合せ先>
港湾局 経営課
電話:078-595-6279
Fax :078-595-6277
【関連リンク】
神戸港臨港地区内の構築物規制について
http://www.city.kobe.lg.jp/business/bussiness/kouchikubutsukisei.html