一般公共の用に供する(不特定多数の方が利用できる)駐車面積500平米以上の駐車場は、駐車場法により、構造、通路幅などが規定されています。
これらのうち駐車料金を徴収するものについては、設置の際に市長に「路外駐車場設置届出書」を届け出る必要があります。
設置計画の段階で建築住宅局 建築指導部 建築安全課に相談してください。
ただし、月極め車輌のみの駐車場及び駐車面積 500平米未満の場合については、届け出る必要はありません。
また、一般公共の用に供しない駐車場についても、駐車の用に供する部分の面積が500平米以上の駐車場(建築物でない駐車場を含む)を設置する場合には、駐車場の出入口の位置に関する制限がかかり、「神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例」に基づく、「大規模駐車施設等設置届」が必要となります。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
なお、特に静穏を要する施設との隣接部については、遮音のための措置を講じ、「駐車施設に係る自動車公害防止措置事前届」が必要になります。
詳しくは、環境局 環境保全部 環境保全指導課にお問合せください。
駐車施設に係る自動車公害防止措置事前届出について
<問合せ先>
環境局 環境保全部 環境保全指導課
電話:078-595-6225
【関連リンク】
路外駐車場の届出制度(概要)
https://www.city.kobe.lg.jp/a81042/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/rogai.html
大規模駐車施設等の駐車場出入口の位置に関する制限について
https://www.city.kobe.lg.jp/a81042/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/daikibotyushajo.html
これらのうち駐車料金を徴収するものについては、設置の際に市長に「路外駐車場設置届出書」を届け出る必要があります。
設置計画の段階で建築住宅局 建築指導部 建築安全課に相談してください。
ただし、月極め車輌のみの駐車場及び駐車面積 500平米未満の場合については、届け出る必要はありません。
また、一般公共の用に供しない駐車場についても、駐車の用に供する部分の面積が500平米以上の駐車場(建築物でない駐車場を含む)を設置する場合には、駐車場の出入口の位置に関する制限がかかり、「神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例」に基づく、「大規模駐車施設等設置届」が必要となります。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
なお、特に静穏を要する施設との隣接部については、遮音のための措置を講じ、「駐車施設に係る自動車公害防止措置事前届」が必要になります。
詳しくは、環境局 環境保全部 環境保全指導課にお問合せください。
駐車施設に係る自動車公害防止措置事前届出について
<問合せ先>
環境局 環境保全部 環境保全指導課
電話:078-595-6225
【関連リンク】
路外駐車場の届出制度(概要)
https://www.city.kobe.lg.jp/a81042/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/rogai.html
大規模駐車施設等の駐車場出入口の位置に関する制限について
https://www.city.kobe.lg.jp/a81042/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/daikibotyushajo.html