(1)建築物に設けるもので、人又は人及び物を運搬する昇降機
(2)建築物に設けるもので、物を運搬する昇降機でかごの水平面積が1平米を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの
上記の昇降機は建築基準法でいうエレべーターとなり、確認申請の対象になります。詳しくは下記担当課までお問合せください。
<問合せ先>
建築住宅局 建築指導部 建築安全課
電話:078-595-6563
(2)建築物に設けるもので、物を運搬する昇降機でかごの水平面積が1平米を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの
上記の昇降機は建築基準法でいうエレべーターとなり、確認申請の対象になります。詳しくは下記担当課までお問合せください。
<問合せ先>
建築住宅局 建築指導部 建築安全課
電話:078-595-6563