「いす式階段昇降機」や「段差解消機」等は、建築基準法では一般的なエレベーターと同じ扱いとなりますので、確認申請が必要になります。
なお、既存の建物が専用住宅等の木造2階建てのときは確認申請が不要になる場合や、建築基準法上の理由で設置できない場合もありますので、事前に相談して下さい。
<問合せ先>
建築住宅局 建築指導部 建築安全課
電話:078-595-6563
「いす式階段昇降機」や「段差解消機」等は、建築基準法では一般的なエレベーターと同じ扱いとなりますので、確認申請が必要になります。
なお、既存の建物が専用住宅等の木造2階建てのときは確認申請が不要になる場合や、建築基準法上の理由で設置できない場合もありますので、事前に相談して下さい。
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建築住宅局 建築指導部 建築安全課
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