土地区画整理事業の施行地区内では、事業開始(市施行:事業計画決定、機構施行:施行規程及び事業計画の認可、組合施行:設立認可、個人施行:施行認可)の公告の日から換地処分の公告日までの間、土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築、改築、増築を行う場合には、土地区画整理法第76条に規定する神戸市長の許可が必要となります。
そのため、神戸市内で現在施行中の土地区画整理事業である、山の街駅東地区、潤和山の手台地区、名谷町社谷地区においては同法第76条の許可申請の手続きが必要となります。
これらの手続きについては、下記の担当課で対応いたしますので、詳しくはそちらまでお問合せ下さい。
<問合せ先>
潤和山の手台地区、名谷町社谷地区、山の街駅東地区:地域整備推進課
電話:078-595-6743
【関連リンク】
土地区画整理法第76条第1項による建築行為等許可
https://www.city.kobe.lg.jp/a13150/kurashi/registration/shinsei/sumaimatidukuri/up1615003.html