国政選挙の選挙権については、 日本国民で年齢満18歳以上という2つの要件が必要です。
さらに、地方公共団体の選挙権については、 3ヶ月以上当該市町村の区域内に住所を有しているという要件が必要です。
ただし、選挙権があれば直ちに投票できるわけではなく、選挙人名簿に登録されて初めて投票することができます。
選挙人名簿への登録は、住民基本台帳の記録を基に毎年4回(3、6、9、12月)と選挙が行われる際に、各区の選挙管理委員会が行います。
<問合せ先>
・神戸市選挙管理委員会事務局(神戸市役所1号館23階) 電話:078-322-5816
・区役所内 区選挙管理委員会事務局:http://www.city.kobe.lg.jp/information/senkyo/toiawase/index.html
さらに、地方公共団体の選挙権については、 3ヶ月以上当該市町村の区域内に住所を有しているという要件が必要です。
ただし、選挙権があれば直ちに投票できるわけではなく、選挙人名簿に登録されて初めて投票することができます。
選挙人名簿への登録は、住民基本台帳の記録を基に毎年4回(3、6、9、12月)と選挙が行われる際に、各区の選挙管理委員会が行います。
<問合せ先>
・神戸市選挙管理委員会事務局(神戸市役所1号館23階) 電話:078-322-5816
・区役所内 区選挙管理委員会事務局:http://www.city.kobe.lg.jp/information/senkyo/toiawase/index.html