〇衆議院議員選挙および参議院議員選挙について
日本国民である年齢満18歳以上の方は、どこに住所を有していても、衆議院議員および参議院議員の選挙権を有します。
なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
〇兵庫県知事選挙および兵庫県議会議員選挙について
日本国民である年齢満18歳以上の方で、兵庫県内のいずれか1つの市町の区域内に引き続き3か月以上住所を有している(神戸市の場合は市内の各区の区域内に引き続き住所を有していた期間を通算します。)方は、兵庫県知事および兵庫県議会議員の選挙権を有します。
また、日本国民である年齢満18歳以上の方で、兵庫県内のいずれか1つの市町の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり(神戸市の場合は市内の各区の区域内に引き続き住所を有していた期間を通算します。)、かつ、その後も引き続き兵庫県の区域内に住所を有する方も、兵庫県知事および兵庫県議会議員の選挙権を有します。
なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、兵庫県内のいずれかの市区町の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずは兵庫県内のお住まいの市区町の選挙管理委員会にお問い合わせください。
○神戸市長選挙および神戸市議会議員選挙について
日本国民である年齢満18歳以上の方で、神戸市の区域内に引き続き3か月以上住所を有している(神戸市内の各区の区域内に引き続き住所を有していた期間を通算します。)方は、神戸市長および神戸市議会議員の選挙権を有します。
なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、神戸市内のいずれかの区の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
【公職選挙法第9条、第21条、第22条、第44条】
日本国民である年齢満18歳以上の方は、どこに住所を有していても、衆議院議員および参議院議員の選挙権を有します。
なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
〇兵庫県知事選挙および兵庫県議会議員選挙について
日本国民である年齢満18歳以上の方で、兵庫県内のいずれか1つの市町の区域内に引き続き3か月以上住所を有している(神戸市の場合は市内の各区の区域内に引き続き住所を有していた期間を通算します。)方は、兵庫県知事および兵庫県議会議員の選挙権を有します。
また、日本国民である年齢満18歳以上の方で、兵庫県内のいずれか1つの市町の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり(神戸市の場合は市内の各区の区域内に引き続き住所を有していた期間を通算します。)、かつ、その後も引き続き兵庫県の区域内に住所を有する方も、兵庫県知事および兵庫県議会議員の選挙権を有します。
なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、兵庫県内のいずれかの市区町の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずは兵庫県内のお住まいの市区町の選挙管理委員会にお問い合わせください。
○神戸市長選挙および神戸市議会議員選挙について
日本国民である年齢満18歳以上の方で、神戸市の区域内に引き続き3か月以上住所を有している(神戸市内の各区の区域内に引き続き住所を有していた期間を通算します。)方は、神戸市長および神戸市議会議員の選挙権を有します。
なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、神戸市内のいずれかの区の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
【公職選挙法第9条、第21条、第22条、第44条】