特別な事情もなく保険料を滞納した場合、引き続き介護保険サービスを受けることはできますが、滞納した期間によって次のような措置を受けることになります。
また、滞納が続くと、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合もあります。
なお、著しく収入が少ない場合や、退職や失業により所得が大幅に減少したなどの事情により保険料が納められない場合は、減免制度があります。
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係までご相談ください。
■滞納してから1年以上経過してしまったとき
介護保険サービスを受けたとき、かかった費用の全額をいったんサービス提供事業者にお支払いただきます。
自己負担分以外の保険給付額(9割または、一定以上の所得者は8割または7割)については、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係に支給申請していただいた後に、払い戻しを受けることになります。
(例)自己負担の割合が1割の方が、月に10万円分のサービスをご利用の場合
通常1万円の負担で済むものが、一時的に10万円全額を御自身で負担していただくことになります。
■滞納してから1年6ヶ月以上経過してしまったとき
介護保険サービスを受けたとき、かかった費用の全額をいったんサービス提供事業者にお支払いただきます。
自己負担分以外の保険給付額(9割または、一定以上の所得者は8割または7割)について、支給申請があっても、その支払を一時差し止めます。
また、差し止めた保険給付額から、滞納している保険料相当額を差し引くこともあります。
■滞納してから2年以上経過してしまったとき
時効によって納付義務が消滅します。(2年以上滞納された保険料は、支払うことができません)
納付義務が消滅した期間等に応じて、介護保険サービスを受けるときの自己負担の割合が1割(または2割)から3割(負担割合が3割の方は4割)に引き上げられる「給付額減額」を受けるほか、高額介護(予防)サービス費の支給や、食費・居住費(滞在費)の負担軽減(負担限度額認定)が受けられなくなります。
(例)自己負担の割合が1割の方が、月に10万円分のサービスをご利用の場合
通常1万円の負担で済むものが、この措置により3万円の負担となり、2万円の負担増となります。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
また、滞納が続くと、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合もあります。
なお、著しく収入が少ない場合や、退職や失業により所得が大幅に減少したなどの事情により保険料が納められない場合は、減免制度があります。
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係までご相談ください。
■滞納してから1年以上経過してしまったとき
介護保険サービスを受けたとき、かかった費用の全額をいったんサービス提供事業者にお支払いただきます。
自己負担分以外の保険給付額(9割または、一定以上の所得者は8割または7割)については、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係に支給申請していただいた後に、払い戻しを受けることになります。
(例)自己負担の割合が1割の方が、月に10万円分のサービスをご利用の場合
通常1万円の負担で済むものが、一時的に10万円全額を御自身で負担していただくことになります。
■滞納してから1年6ヶ月以上経過してしまったとき
介護保険サービスを受けたとき、かかった費用の全額をいったんサービス提供事業者にお支払いただきます。
自己負担分以外の保険給付額(9割または、一定以上の所得者は8割または7割)について、支給申請があっても、その支払を一時差し止めます。
また、差し止めた保険給付額から、滞納している保険料相当額を差し引くこともあります。
■滞納してから2年以上経過してしまったとき
時効によって納付義務が消滅します。(2年以上滞納された保険料は、支払うことができません)
納付義務が消滅した期間等に応じて、介護保険サービスを受けるときの自己負担の割合が1割(または2割)から3割(負担割合が3割の方は4割)に引き上げられる「給付額減額」を受けるほか、高額介護(予防)サービス費の支給や、食費・居住費(滞在費)の負担軽減(負担限度額認定)が受けられなくなります。
(例)自己負担の割合が1割の方が、月に10万円分のサービスをご利用の場合
通常1万円の負担で済むものが、この措置により3万円の負担となり、2万円の負担増となります。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html