以下の場合、お近くの区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)にて手続きを行ってください。
■加入者(障害のある方の保護者)死亡
障害のある方に年金が支給されますので、年金給付申請を行ってください。
■加入者が保険加入中に、障害のある方が死亡
加入期間が1年以上の場合は,加入年数に応じて弔慰金が支給されます。
・弔慰金給付申請書
・加入者の住民票
・障害のある方の消除された住民票
・口座振替依頼書
・指定する口座の銀行等通帳裏表紙のコピー
・死亡・重度障害届出書
をご提出ください。
※加入期間・死亡時期により支給額は異なりますので、福祉局障害者福祉センター(電話:078-341-2505)までお問い合わせください。
■既に年金を受給している障害のある方の死亡
年金受給停止の手続が必要です。
・死亡・重度障害届出書
・障害のある方の消除された住民票
・年金証書
の3点をご提出ください。
■他県・指定都市からの転入
・加入等申込書
・加入者及びその扶養する心身に障害のある方の住民票
・掛金減免申請書(免除・減額に該当する方のみ)
の3点をご提出ください。
■脱退、口数減少
加入期間が5年以上の場合は、加入年数に応じて脱退一時金が支給されます。
・脱退一時金給付申請書(脱退一時金を請求する場合のみ)
・脱退(口座追加の取消)申出書
・加入(追加)証書
・加入者の住民票
・障害のある方の住民票
・口座振替依頼書
・指定する口座の銀行等通帳裏表紙のコピー
をご提出ください。
※支給額は、加入時期・期間によって異なりますので、詳細は福祉局障害者福祉センター(電話:078-341-2505)までお問い合わせください。
■加入者、障害のある方の氏名・住所変更手続
氏名変更・神戸市内での住所変更がある場合は、住所・氏名変更届をご提出ください。
※加入者が神戸市外へ転出された場合は、新たに転入された市町村での加入手続が必要です。詳細は新しいお住まいの役所でご確認ください。
<問合せ先>
区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)
■加入者(障害のある方の保護者)死亡
障害のある方に年金が支給されますので、年金給付申請を行ってください。
■加入者が保険加入中に、障害のある方が死亡
加入期間が1年以上の場合は,加入年数に応じて弔慰金が支給されます。
・弔慰金給付申請書
・加入者の住民票
・障害のある方の消除された住民票
・口座振替依頼書
・指定する口座の銀行等通帳裏表紙のコピー
・死亡・重度障害届出書
をご提出ください。
※加入期間・死亡時期により支給額は異なりますので、福祉局障害者福祉センター(電話:078-341-2505)までお問い合わせください。
■既に年金を受給している障害のある方の死亡
年金受給停止の手続が必要です。
・死亡・重度障害届出書
・障害のある方の消除された住民票
・年金証書
の3点をご提出ください。
■他県・指定都市からの転入
・加入等申込書
・加入者及びその扶養する心身に障害のある方の住民票
・掛金減免申請書(免除・減額に該当する方のみ)
の3点をご提出ください。
■脱退、口数減少
加入期間が5年以上の場合は、加入年数に応じて脱退一時金が支給されます。
・脱退一時金給付申請書(脱退一時金を請求する場合のみ)
・脱退(口座追加の取消)申出書
・加入(追加)証書
・加入者の住民票
・障害のある方の住民票
・口座振替依頼書
・指定する口座の銀行等通帳裏表紙のコピー
をご提出ください。
※支給額は、加入時期・期間によって異なりますので、詳細は福祉局障害者福祉センター(電話:078-341-2505)までお問い合わせください。
■加入者、障害のある方の氏名・住所変更手続
氏名変更・神戸市内での住所変更がある場合は、住所・氏名変更届をご提出ください。
※加入者が神戸市外へ転出された場合は、新たに転入された市町村での加入手続が必要です。詳細は新しいお住まいの役所でご確認ください。
<問合せ先>
区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)