療育手帳は、知的障害のある方(児童を含む)の障害の程度や判定日等を記載した手帳です。
手帳を所持されることにより障害福祉サービス、旅客運賃の割引、税の控除など各種サービスが受けやすくなります。
■手続き先
居住地の区役所保健福祉部(福祉事務所)、または北神区役所保健福祉課、北須磨支所保健福祉課にご相談のうえ、申請してください。新規申請、再申請の場合は、以下の所で判定を受ける必要があります。
・18未満:こども家庭センター
・18歳以上:障害者更生相談所
■手続きの必要なとき
・新規申請
・再判定申請(手帳判定年月が近づいてきたら)
・紛失又は破損による再交付
・住所や保護者等記載内容の変更
・所持者の死亡 ※手帳を持参して届出をし、手帳の返還を行ってください。
■手帳手続きに必要なもの
・療育手帳交付申請書(申請時に、窓口でお渡しします)
・個人番号がわかるもの及び身元が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
・窓口に来られる方の身元が確認できるもの(運転免許証など)
なお、交付・再交付時には写真(上半身。たて4cm×よこ3cm)、印鑑が必要となります。
【関連リンク】
神戸市知的障害者更生相談所
https://www.city.kobe.lg.jp/a70026/kenko/handicap/shinsyousenta/titeki_kouseisoudan.html