児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的とした制度です。(2012年4月から開始)
■支給対象者
市内に住所を有し、中学校修了前の児童(15歳到達後最初の年度末までの児童)を養育している方。
なお、親が支給要件を満たさず養育者が児童の生計を維持している場合は、養育者も受給可能です。
※海外に居住する児童の場合、留学の状況を確認できる書類が必要(詳しくはお住まいの区の区役所または支所のこども福祉係へお問合せください)。
■支給額
所得制限額未満である者(児童一人につき)
3歳未満 月額15000円
3歳以上小学校終了前(第1子・第2子) 月額10000円
3歳以上小学校終了前(第3子以降) 月額15000円
中学生 月額10000円
所得制限額以上所得上限額未満である者(児童一人につき)
一律 月額5000円
所得上限額以上である者
支給なし
※手当は認定請求のあった月の翌月分から支給されます
■支給方法
4箇月ごとの支給月の10日にまとめて受給者名義の預金口座に振込まれます。
※10日が銀行の休日にあたるときは、その直前の営業日
6月(2~5月分)
10月(6~9月分)
2月(10~1月分)
■所得制限
所得制限があります。
父母共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が対象となります。
■現況届
現況届の提出は、2022年6月から原則不要になりました。
ただし、毎年6月で以下の①~⑤に該当する方は、福祉事務所から必要な書類を郵送しますので、提出ください。
①離婚協議中で配偶者と別居されている方
②配偶者からの暴力等により、神戸市に避難して受給している方
③支給要件児童の戸籍が無い方
④法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
⑤昨年度以前の現況届が未提出の方
【参考:現況届の提出は原則不要】
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/support/b016/genkyoteisyutufuyo.html
■申請について
児童手当の支給を受けるためには、請求手続きが必要です。
詳しくは関連FAQをご覧ください。
<問合せ先>
各区役所保険福祉課又は北須磨支所保健福祉課
【関連リンク】
児童手当ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/support/b016/index.html