3つの方法があります。
■方法1.健康保険の扶養認定
ご家族の中にお勤めになっている方がおられる場合には、勤務先の健康保険の扶養家族になれるかどうか勤務先等でお尋ねください。
■方法2.健康保険の任意継続
勤務先の健康保険に2カ月以上加入されていた方は、退職後20日以内に加入していた協会けんぽ等の保険者へ申請すれば、勤務先の健康保険を通常2年間継続することができます。
■方法3.国民健康保険への加入
健康保険の扶養家族になることができない方で、健康保険の任意継続を行わない方は、国民健康保険への加入が義務づけられています。
健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に住所地の区役所・支所の国保の窓口で届出をしてください。
なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、勤務先等の健康保険をやめた場合に限り、当面の間、郵送による加入手続きが可能です。
<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726