回答
- 高齢期移行者医療費助成受給者の方が、同一月に各医療機関などに支払った一部負担金の合計額が、以下の自己負担限度額を超える場合には、負担限度額を超える額を「高額医療費」として支給します。
- 同一月に同一世帯に属する高齢期移行者医療受給者全員が負担した、入院および外来の医療費助成一部負担金の合計額が、世帯の限度額(入院の限度額と同じ)を超える場合も、同様に高額医療費の対象となります。
- 高額医療費の支給には、申請が必要です。
- 加入している健康保険組合などから、高額療養費が支給される場合がありますので、加入している健康保険組合(保険者)にお問い合わせください。
高齢期移行者医療費助成の一部負担金(自己負担額)
負担区分 | 外来 | 入院 | 世帯 |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
区分2 | 12,000円 | 35,400円 | 35,400円 |
手続きに必要なもの
- 医療機関などが発行した領収書(保険診療点数など明細がわかるもの)
- 健康保険証
- 受給者証
- 通帳などの振込先口座のわかるもの
高額療養費や附加給付が支給される方
- 「療養費等支給決定通知書」、または「療養費等支給状況証明書」
- 神戸市の国民健康保険に加入している方は不要です。
手続きするところ
- 各区役所保険年金医療課介護医療係
- 北須磨支所保険年金医療課介護医療係(須磨区にお住まいの方は、須磨区役所および北須磨支所で手続きできます)
- 北神区役所市民課窓口係(北区にお住まいの方は、北区役所および北神区役所で手続きできます)
- 玉津支所(西区にお住まいの方は、西区役所および玉津支所で手続きできます)
注意
- 他の公費による医療費助成(自立支援医療、難病、小児慢性特定疾病など)を受けることができる場合や、保険のきかない医療費や医療材料(差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など)は、医療費助成の対象外となります。
- 高額療養費や附加給付の対象となる場合は、加入されている健康保険組合(保険者)が発行する「療養費等支給決定通知書」、または「療養費等支給状況証明書」が必要になります(高額療養費・附加給付については、加入している健康保険組合などにご確認ください)。
- 医療費を医療機関などに支払った日の翌日から、5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。
お問い合わせ先
- 各区役所保険年金医療課介護医療係
- 北須磨支所保険年金医療課介護医療係