障害福祉サービス(ホームヘルプ等)、日常生活用具及び補装具を利用いただけます。
対象となるのは、法令で定められた366疾病(難病)(令和3年11月1日現在)に罹患されている方で、介護保険法の対象とならない方です。
※障害者手帳を取得していなくてもご利用いただけますが、対象疾患であることを証明する書類(特定疾患医療受給者証や医師意見書 等)が必要となります。
<問合せ先>
・区役所、支所の保健福祉課
【関連リンク】
・特定疾患患者の医療費助成制度