固定資産税の路線価は、市町村税である固定資産税の資産を評価する場合に適用するものであり、
国税庁が発表している路線価は、国税である相続税および贈与税の財産を評価する場合に適用するものです。
土地基本法に基づいて、固定資産税は地価公示価格の7割、
相続税は地価公示価格の8割を目途に評価を行っておりますが、
その目的が異なり、相続税は国税局が、固定資産税は市町村が
それぞれの制度に基づいて路線価を算定することから、
個別の路線価について全て正確に7:8になるわけではありません。
国税路線価に関するお問合せは各税務署へお問合せください。
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kokuzei.html