コンビニ用バーコードがついている納付書(取扱期限内のもの)があれば、税目にかかわらず納付できます。手数料はかかりません。
コンビニ用バーコード付の納付書は下記の両方の条件を満たすものについて発行できます。
- 30万円以下のもの
- 市県民税・固定資産税・軽自動車税(種別割)など事業所税以外の市税
バーコードの下に印字されている「取扱期限」が過ぎているものはコンビニ納付には使えません。再発行しますので、神戸市納税案内センター(078-647-9530)までご連絡ください。
コンビニ納付について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/tax/noze/konbini.html