国民年金の主な給付は以下のとおりです。
・老齢基礎年金:
保険料を納めた期間、保険料が免除または猶予された期間、合算対象期間(カラ期間)をあわせて10年以上ある人が、原則65歳になったときから受けることができます。
・障害基礎年金:
病気やけがなどによって、法律(国民年金法)で定められた1級または2級の障害の状態になったときに受けることができます。
・遺族基礎年金:
国民年金の加入者が亡くなったとき、子(※1)のある配偶者、または子(※1)が受けることができます。(※1:子とは、18歳になった後の最初の3月末までの子、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子をいいます。)
・寡婦年金:
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、10年以上の婚姻期間がある妻が60歳から65歳になるまで受けることができます。
・死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が年金を受けずに死亡し、その遺族(※2)が遺族基礎年金を受けられないときに受けることができます。(※2:遺族とは、亡くなった人と生計を同じくしていた人(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で、優先順位の高い人)をいいます。)
くわしくは、「年金の種類」(神戸市HP)をご覧ください。
<問合せ先>
区役所・支所 国保年金係