【神戸市内で転居】
新しい住所地を所管する区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所で転入・転居届をする際に住基カードの記載内容の変更をしますので、必ずお持ちください。
【市外へ転出】
■転出日が14日以上さかのぼらない場合は、転出・転入の特例を利用し、新住所地の市区町村で、引き続き利用できる手続きができます。(転入届の際に、本人又は同一世帯の方が、住基カードを提示し、暗証番号の入力が必要です)
新住所地で、引き続き利用されない場合は、転出届出時に、各区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所に返却してください。
■転出・転入の特例
転出する世帯員のうち、有効な住基カードをお持ちの世帯員がおられる場合は、市外へ引越しする際の手続きが簡略になります。
転入の特例手続をした後、90日以内に住基カードの継続利用手続をしてください。裏面に新住所を記載し、引き続き神戸市でも住基カードを利用することができます。
【特例ができる条件】
・転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをすることが必要です。
【手続きの方法】
1、あらかじめ、住所地の区役所に転出届(※住基カードをお持ちの旨と連絡先電話番号もご記入ください)を郵送しておく。来庁のうえ、手続をしても可。
2、引越してから14日以内(転出予定日から30日以内であること)に転入先の役所で、住基カードを提示して暗証番号を入力し、転入手続きをしてください。
3、転入手続き終了後、住基カードを引越し先の市区町村で引き続き住基カードを利用する手続きをしてください。
※同一世帯の方であれば、他の世帯員の住基カードの暗証番号を入力することで、上記の手続ができます。
暗証番号の入力ができない場合は、転入届出日から90日以内にご本人が住基カードの継続利用の手続きをしてください。
詳しくは転入先の市区町村に問合せください。
<問合せ先>
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所