・在留カード、特別永住者証明書等を紛失又は盗難により失くした場合は、まず警察へ遺失盗難届けを出してください。その上で、紛失を知ったときから14日以内に再交付の手続きをしてください。
■申請できる人
・原則本人
・16歳未満の場合や疾病等などにより申請に来庁できない理由がある場合は、16歳以上の同居の家族が申請してください。
■申請先
〇特別永住者証明書
・住所地の区役所市民課、支所市民課
・市役所、出張所、サービスコーナーでは手続きできません
・郵送での手続きはできません
〇中長期在留者
・入国管理局神戸支局
■申請期間
・紛失等の事実を知ってから14日以内
■必要なもの
・紛失又は盗難にあったことを届出た届出証明書(届出た警察署発行のもの)
・旅券(パスポート)等・・持っている方のみ
・16歳以上の方の場合、写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの、たて4センチ×よこ3センチ、カラー、無帽・無背景)
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
”入国管理局神戸支局”http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka_kobe.html
■申請できる人
・原則本人
・16歳未満の場合や疾病等などにより申請に来庁できない理由がある場合は、16歳以上の同居の家族が申請してください。
■申請先
〇特別永住者証明書
・住所地の区役所市民課、支所市民課
・市役所、出張所、サービスコーナーでは手続きできません
・郵送での手続きはできません
〇中長期在留者
・入国管理局神戸支局
■申請期間
・紛失等の事実を知ってから14日以内
■必要なもの
・紛失又は盗難にあったことを届出た届出証明書(届出た警察署発行のもの)
・旅券(パスポート)等・・持っている方のみ
・16歳以上の方の場合、写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの、たて4センチ×よこ3センチ、カラー、無帽・無背景)
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
”入国管理局神戸支局”http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka_kobe.html