戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。申し立てが認められるかどうかは家庭裁判所の判断となります。申し立て方法など詳細は、家庭裁判所へ問合せてください。
西区以外にお住まいの方:神戸家庭裁判所(家事申立受付係 078-521-5930)
西区にお住まいの方 :神戸家庭裁判所明石支部(078-912-3233)
家庭裁判所の許可が下りた後、下記のとおり戸籍の届出が必要です。
<<氏の変更届/名の変更届>>
■届出人
【氏を変更する時】
戸籍の筆頭者及びその配偶者
【名を変更する時】
名を変更する人(15歳未満のときは法定代理人)
■届出先
・届出人の所在地(一時的な滞在地を含みます)または本籍地の市区町村の役所
・神戸市の場合は、区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
(神戸市役所、各出張所、三宮証明サービスコーナーでは受付できません)
■必要なもの
・姓を変更する場合、氏の変更届と氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)
・名を変更する場合、名の変更届と名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
・本籍地以外に届出する場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通
※届出先が神戸市内の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所の場合は、本籍が神戸市以外の方のみ必要です
■注意事項
休日や夜間の戸籍届出については各区役所の時間外窓口で受付しています。(支所は時間外窓口がありません)宿直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民課・北須磨支所市民課・玉津支所に確認してください。
<問合せ先>
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
【関連リンク】
戸籍の届出について
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/01_todokede.html