戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。申し立てが認められるかどうかは家庭裁判所の判断となります。申し立て方法など詳細は、家庭裁判所へ問合せてください。
お住まいの地域 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|
西区以外 | 神戸家庭裁判所家事申立受付係 | 078-521-5930 |
西区 | 神戸家庭裁判所明石支部 | 078-912-3233 |
家庭裁判所の許可が下りた後、以下のとおり「氏の変更届」または「名の変更届」が必要です。
■届出人
【氏を変更する時】
戸籍の筆頭者およびその配偶者
【名を変更する時】
名を変更する人(15歳未満のときは法定代理人)
■届出先
届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)、または本籍地の市区町村の役所
・神戸市の場合は、区役所・支所市民課
・神戸市役所、出張所、三宮証明サービスコーナーでは受付できません
■必要なもの
・姓を変更する場合、氏の変更届と氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)
・名を変更する場合、名の変更届と名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
■注意事項
休日や夜間の戸籍届出については各区役所の時間外窓口で受付しています。(支所は時間外窓口がありません)宿直員が取り扱いますので、なるべく平日、事前に区役所・支所市民課に確認してください。
<問合せ先>
区役所・支所市民課
【関連リンク】
戸籍の届出について