養子縁組とは、相互に実親子関係のない者、または実親子関係にあっても嫡出親子関係のない者のあいだに法律上嫡出親子関係を成立させるものです。
養子縁組のお問い合わせについては、縁組内容によって届書の記載内容や必要書類が異なりますので直接届出先の窓口にお問い合わせください。
■届出人
養親および養子となる人■届出地
届出人の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含みます)の市区町村の役所
・神戸市の場合、区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
・神戸市役所、各出張所、三宮証明サービスコーナーでは受付できません。■主な必要書類
1 養子縁組届
※届出人の署名と、証人として成年者2名の署名が必要です。
2 養親および養子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
※神戸市内に本籍のある方が、神戸市内の区役所・支所に届出するときは不要です。
3 本人確認書類
4 配偶者のある方が単独で縁組をする場合、配偶者の同意書
5 養子となる方が未成年の場合、家庭裁判所の許可審判書の謄本
※自己または自己の配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要
6 後見人が被後見人を養子とする場合、家庭裁判所の許可審判所の謄本
7 その他、外国籍の方との養子縁組や特別な要件が必要な場合があります。
<問合せ先>
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
【関連リンク】
戸籍の届出について
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/01_todokede.html