養子縁組とは、相互に実親子関係のない者、または実親子関係にあっても嫡出親子関係のない者の間に法律上嫡出親子関係を成立させるものです。
養子縁組の問い合わせは、縁組内容によって届書の記載内容や必要書類が異なりますので、直接、届出先の窓口に問い合わせてください。
■届出人
養親および養子となる人
■届出地
・届出人の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含む)の市区町村の役所
・神戸市の場合、区役所・支所市民課
・神戸市役所、出張所、サービスコーナーでは受付できません
■主な必要書類
・養子縁組届(届出人の署名、証人(成年者)2名の署名が必要です)
・本人確認書類
・配偶者のある方が単独で縁組をする場合、配偶者の同意書
・養子となる方が未成年の場合、家庭裁判所の許可審判書の謄本(自己または自己の配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
・後見人が被後見人を養子とする場合、家庭裁判所の許可審判所の謄本
・その他、外国籍の方との養子縁組や特別な要件が必要な場合があります。
<問合せ先>
区役所・支所市民課