新築減額制度と住宅用地の特例の適用に際して、2世帯住宅と認定されるためには、1棟の家屋が2戸と認定される必要があり、各戸において①構造上の独立と②利用上の独立の両方が必要となります。
①構造上の独立は、間仕切壁や取り外しのできない建具、階層等によって完全に遮断されていることで、②利用上の独立は、各戸ごとに出入口があり、居間、炊事場、便所が必ずあることです。
これらの条件を満たし、各戸の床面積が50㎡(賃貸マンションなら40㎡)~280㎡の場合は、2戸分の新築減額と住宅用地の特例の適用を受けられます。