納税義務者が行方不明等(不在者)となっていて、不在者財産管理人として選任されているのですが、何か手続きが必要ですか。納税通知書の送付を不在者財産管理人あてにしてもらえますか。 【FAQ ID 4488105284751】 2022年10月25日 07:48 更新 不在者財産管理人は、不在者の管理者として租税公課を支払う義務を負うため、納税通知書の送付先とさせていただきます。不在者財産管理人となっている旨が分かる選任書等を固定資産税課あてに送付してください。 関連記事 納税管理人になっていますが、もう払えないので解除してください。 海外へ転出するため、日本の親戚(友人・知人)に納税通知書を送付してほしいのです。 納税管理人の選定について届出をしたいのですが、市外用と市内用どちらを使えばいいのですか 納税義務者または相続人代表者に成年後見人・保佐人・補助人が就任しましたが、何か手続きは必要ですか。 水路の事はどこに聞いたらいいですか?