回答
- お子さまの3歳の誕生日の翌月から外来受診時に自己負担金が必要となるため、3歳の誕生日当月に新しい受給者証をお送りしております。
- 3歳の誕生日の翌月以降に医療機関などに受診される場合は、新しい受給者証を提示してください。
- 古い受給者証は、有効期間終了後に処分してください。返還は不要です。
変更点
2歳まで | 3歳から | |
外来 | 自己負担なし |
2割負担で1医療機関・薬局等ごとに 1日400円を限度に月2回まで負担 (3回目以降、自己負担なし) |
入院 | 自己負担なし | 自己負担なし |
お問い合わせ先
- 各区役所保険年金医療課介護医療係
- 北須磨支所保険年金医療課介護医療係