外国裁判所の判決により離婚した場合、離婚の事実を報告するため離婚届を提出する必要があります。
■届出人原則、訴えを提起した人。(訴えの提起者が外国人配偶者のとき、相手方である日本人が届出人となることができますが、必要書類が増える場合があるため、事前に提出先にご相談ください。)
■届出地届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)又は本籍地の役所外国にいる場合、その国の在外公館
■届出期間証明書が作成された日から3か月以内
■必要書類・離婚届 1通 ※証人欄の記載は不要です。
・裁判の謄本及び確定証明書(日本語訳文も必要)
・日本人配偶者の戸籍謄本 ※本籍地の役所に提出する場合は省略可能です。
・外国人配偶者の国籍が婚姻後に変更となっている場合は、パスポート等の国籍を証明する書類。(日本語訳文も必要) 未成年の子がいる場合等、追加で資料をお願いする場合があります。ご提出先の役所にご相談ください。