住宅改修費の支給は、要介護(支援)の認定を受けている方が対象ですが、事前申請を行う時点で要介護認定の結果が判明しておらず、かつ住宅改修を急ぐ理由がある場合には事前申請をすることができます。
要介護認定結果が「非該当」となった場合は、承認通知書が交付されていても住宅改修費は支給されません。
この取り扱いは、どうしても工事を急ぐ必要がある際の例外的な場合に限ります。
■事前申請時の留意点
・事前申請日時点で、既に要介護認定の申請を済ませていること
・認定結果が「非該当」となった場合は、改修費用が全額自己負担となることを被保険者が十分理解をしておくこと
・支給方法は「償還払い」になること
・実績報告書類等は認定結果が判明してから提出していただくため、住宅改修費の支給もそれ以後になること
事前申請時には、被保険者が上記の留意点を了承した旨の「介護保険住宅改修承諾書」の添付が必要です。
承諾書は、関連リンクのページよりダウンロードできます。
詳細なご案内も記載しておりますので、申請の際には併せてご確認ください。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
【関連リンク】
介護保険 住宅改修費の支給制度
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/jukai_sinsei.html