「負担限度額認定証」とは、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、療養病床、介護医療院)への入所・ショートステイを利用される際に、食費・居住費(滞在費)の軽減を受けられる認定証のことです。
認定証は、原則、生活保護を受けておられる方か、世帯全員が市民税非課税かつ、預貯金が一定金額以下の方のみに発行しています。
ただし、市県民税が課税の世帯の方であっても、下記の要件すべてに該当される場合は、特例的に第3段階の「負担限度額認定証」の交付を受けることができます。
※この特例減額措置は、ショートステイの利用には適用されません。
<対象となる要件>
①2人以上の世帯であること
②介護保険施設に入所または入院し、施設が定める金額の食費・居住費(滞在費)の負担を行うこと
③世帯の年間収入(※)から、施設の利用者負担(利用者負担額+食費+居住費)の 年間見込額を引いた額が、80万円以下となること
④世帯の現金・預貯金・有価証券・債券等の額が、450万円以下であること
⑤世帯が自ら住んでいる家屋など、日常生活のために必要な資産以外に、利用できる資産を所有していないこと
⑥介護保険料を滞納していないこと
⑦給付額減額を受けている期間ではないこと
※収入の考え方
「公的年金等の収入金額」+「合計所得金額(公的年金等に係る雑所得は除く)」
・遺族年金や障害年金などの非課税所得は除きます。
・公的年金等の収入金額は、公的年金等控除前の金額です。
・合計所得金額は、必要経費や給与所得控除を除いた金額です。
上記の要件すべてに該当する場合は、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係までご相談ください。
申請の方法や、提出が必要な書類などについてご案内いたします。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
【関連リンク】
介護施設の食費・居住費にかかる利用者負担の軽減制度(負担限度額認定)
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/oshirase_keigen.html
認定証は、原則、生活保護を受けておられる方か、世帯全員が市民税非課税かつ、預貯金が一定金額以下の方のみに発行しています。
ただし、市県民税が課税の世帯の方であっても、下記の要件すべてに該当される場合は、特例的に第3段階の「負担限度額認定証」の交付を受けることができます。
※この特例減額措置は、ショートステイの利用には適用されません。
<対象となる要件>
①2人以上の世帯であること
②介護保険施設に入所または入院し、施設が定める金額の食費・居住費(滞在費)の負担を行うこと
③世帯の年間収入(※)から、施設の利用者負担(利用者負担額+食費+居住費)の 年間見込額を引いた額が、80万円以下となること
④世帯の現金・預貯金・有価証券・債券等の額が、450万円以下であること
⑤世帯が自ら住んでいる家屋など、日常生活のために必要な資産以外に、利用できる資産を所有していないこと
⑥介護保険料を滞納していないこと
⑦給付額減額を受けている期間ではないこと
※収入の考え方
「公的年金等の収入金額」+「合計所得金額(公的年金等に係る雑所得は除く)」
・遺族年金や障害年金などの非課税所得は除きます。
・公的年金等の収入金額は、公的年金等控除前の金額です。
・合計所得金額は、必要経費や給与所得控除を除いた金額です。
上記の要件すべてに該当する場合は、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係までご相談ください。
申請の方法や、提出が必要な書類などについてご案内いたします。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
【関連リンク】
介護施設の食費・居住費にかかる利用者負担の軽減制度(負担限度額認定)
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/oshirase_keigen.html