介護保険料をお支払いいただける期間(時効)は、2年間と定められています。
滞納してから2年以上が経過してしまった場合は、時効により納付義務が消滅し、その消滅した介護保険料は「欠損(けっそん)」と呼ばれます。
欠損となった介護保険料がある場合、被保険者が介護保険サービスを利用することになったときに、ペナルティを受けることがあります。
このペナルティのことを「給付額減額」と言い、介護保険サービスを利用するときの自己負担の割合が、1割(または2割)から3割(負担割合が3割の方は4割)に引き上げられます。
(例)自己負担の割合が1割の方が、月に10万円分のサービスをご利用の場合
通常1万円の負担で済むものが、この措置により3万円の負担となり、2万円の負担増となります。
給付額減額を受ける場合は「介護保険被保険者証」に、ペナルティを受ける期間が印字されています。
※「負担割合証」に1割(または2割)と書かれていても、この期間中に介護保険サービスを利用するときは3割(負担割合が3割の方は4割)の負担となります。
また、「給付額減額」を受けている期間中は、高額介護(予防)サービス費の支給や食費・居住費(滞在費)の負担軽減(負担限度額認定)が受けられなくなります。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
滞納してから2年以上が経過してしまった場合は、時効により納付義務が消滅し、その消滅した介護保険料は「欠損(けっそん)」と呼ばれます。
欠損となった介護保険料がある場合、被保険者が介護保険サービスを利用することになったときに、ペナルティを受けることがあります。
このペナルティのことを「給付額減額」と言い、介護保険サービスを利用するときの自己負担の割合が、1割(または2割)から3割(負担割合が3割の方は4割)に引き上げられます。
(例)自己負担の割合が1割の方が、月に10万円分のサービスをご利用の場合
通常1万円の負担で済むものが、この措置により3万円の負担となり、2万円の負担増となります。
給付額減額を受ける場合は「介護保険被保険者証」に、ペナルティを受ける期間が印字されています。
※「負担割合証」に1割(または2割)と書かれていても、この期間中に介護保険サービスを利用するときは3割(負担割合が3割の方は4割)の負担となります。
また、「給付額減額」を受けている期間中は、高額介護(予防)サービス費の支給や食費・居住費(滞在費)の負担軽減(負担限度額認定)が受けられなくなります。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html