介護保険料は、滞納したまま2年が経過すると、時効によりお支払いいただくことができなくなります。
その結果、大変不利な措置が、一定期間適用されます。
①介護保険サービスを受けるときの自己負担の割合が、1割(一定以上の所得者は2割または3割)から3割(負担割合が3割の方は4割)に引き上げられます。
②介護保険施設入所時およびショートステイ利用時に、食費・居住費(滞在費)の負担軽減制度(負担限度額認定)をご利用いただけません。
③利用した介護保険サービスの自己負担分に上限を設け、超えた額を支給する制度(高額介護(予防)サービス費等)をご利用いただけません。
給付額減額を受ける期間は、「介護保険被保険者証」に記載されます。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html