特別徴収(年金からの引き去り)では、年間の介護保険料を6回(4・6・8・10・12・2月)に分けてお支払いいただきます。
65歳以上の方の介護保険料の金額が決定するのは6月中旬頃ですが、金額決定後に支給される年金のみから介護保険料を引き去りすると、年額を4回に分けることになり、1回あたりの引き去り額が大きくなってしまいます。
これを防ぎ、年間の引き去り額を平準化するため、4・6・8月の年金からは、前年度の2月の年金から引いた額と同じ金額を引き去り(仮徴収)し、10・12・2月の年金からは年額に応じた金額を引き去り(本徴収)します。
そのため、特別徴収でお支払いいただいている方の「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」には、翌年度の4・6・8月の年金から引き去りする仮徴収の金額も記載しています。
※年間の介護保険料の前半と後半の負担が均等になるように、8月に引かれる金額は変わることがあります。
なお、前年度と比べて今年度の介護保険料の金額が著しく下がったときなど、仮徴収で年間の介護保険料を払いきってしまった場合、10月以降の特別徴収は停止します。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html