都市計画法に基づき、開発行為(主として建築物の建築などの用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます)をしようとする方は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
神戸市では、都市計画法第29条に基づき、面積が500平方メートル以上の土地において開発行為を行う場合は開発許可の対象となります。
【開発許可の対象となる開発行為】
○区画の変更
土地利用に伴う区画の変更及び道路、水路等の公共施設の新設、変更又は廃止などを行うこと。(ただし、単なる分合筆のみを目的とした権利区画変更は除く。)
○形(形状)の変更
切土又は盛土などの土地の造成を行うこと。(建築物の基礎のための床掘等は除く。)
○質(性質)の変更
原則として農地等宅地以外の土地を宅地とすること。
また、市街化調整区域においては,原則として開発行為(建築目的の土地の区画形質の変更)や建築行為が禁止されていますが,市街化調整区域でなければ建築できないものや神戸市が定めた基準に適合するものについては,別途許可を行っています。
詳細は、市街化区域・市街化調整区域のどちらに該当するのかを確認の上、各担当窓口へお問い合わせください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a35466/business/kaihatsu/kaihatsukyoka/shigaikakuiki/kaihatsu_kyoka.html
<問い合わせ先>
【市街化区域における開発許可について】
都市局 都市計画課相談係 TEL 078-595-6707
都市局 都市計画課推進係 TEL 078-595-6711
【市街化調整区域における開発許可について】
都市局 都市計画課(調整区域担当) TEL 078-984-0385