国民健康保険料の計算上、奨学金と司法修習生の修習資金は所得に含まれますか? 【FAQ ID 4488103948815】 2022年03月15日 02:26 更新 国民健康保険料の計算は地方税法上の課税所得が対象となります。奨学金や司法修習生の修習資金は貸付金として非課税所得となるため、所得には含まれません。 関連記事 国民健康保険料の上限額はいくらですか? 国民健康保険から社会保険に加入しました。 職場からは、まだ新しい健康保険証も健康保険資格取得証明書も発行されていません。 国民健康保険料は口座振替で納付していますが、1月に社会保険に加入していますので、1月分の国民健康保険料の引落を、国民健康保険料脱退手続き前に止めることはできるのでしょうか。 保険証の更新時期だが、新しい保険証がまだ届かない。 会社を退職後、再就職または家族の社会保険の扶養に入る予定ですが、国民健康保険に加入しなければなりませんか? 国民健康保険には必ず加入しなければいけませんか?