平成27年度税制改正において「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく勧告の対象となった特定空家等の土地については、住宅用地の特例から除外されることになりました。
なお、空家特措法に基づき、特定空家等の所有者に対して助言・指導、勧告といった措置を経て、賦課期日(1月1日)時点で引き続き勧告を受けている特定空家等が適用除外の対象となります。
なお、空家特措法に基づき、特定空家等の所有者に対して助言・指導、勧告といった措置を経て、賦課期日(1月1日)時点で引き続き勧告を受けている特定空家等が適用除外の対象となります。