回答
■独自控除
次に該当する国保加入者がいる場合、所得から一定金額を控除して所得割の保険料を算定します。(2)~(4)については、税申告により認定されている方が対象です。
(1)18歳以下の子供・・・・・33万円×人数
(2)障害者及びひとり親・寡婦・・・26万円×人数
(3)同居特別障害者・・・53万円×人数
(4)障害者またはひとり親・寡婦で住民税非課税措置が適用されている方・・・92万円
問合せ先
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
078-381-7726(平日8時45分~17時15分)
関連リンク
保険料の額は
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/gaku.html